交通誘導警備員の検定者配置路線についての話を少しします。
交通誘導警備検定2級以上の警備員を配置しなくてはならない基準があります。
警察の道路使用許可にもこの基準が関わりますし、警備会社もこの基準に乗っ取って、警備員を配置しなくてはなりません。
千葉県内の国道はこの配置路線であると思ってまず間違いありません。
その他、交通量の多い県道なども指定されています。
この配置路線は車道での交通誘導に限らず、配置路線である道路の歩道や道路に面した施設での交通誘導の際にも関わってきます。
例えば、配置路線に面した工事現場のゲート管理の仕事があったとします。車道への関係車両の出入り誘導を行う場合、現場に1名の検定所持者の配置が必要になります。
しかし、配置路線に面した施設警備で、入退場管理は行うが誘導は行わない場合は、施設警備であり、交通誘導ではないために交通誘導検定所持者の配置は必要ありません。
警備員検定所持者の配置路線に関係しそうな道路使用許可申請を行う場合は警察で確認をした方が無難と言えるでしょう。
もちろん、警備会社としても配置基準を無視するようなことがあってはなりませんから、検定所持者の派遣が必要にります。
仕事を依頼する時、受ける時、お互いに検定所持者の派遣が可能かどうかをしっかりと相談する事が大事になります。