道路交通法改正により自転車の取り締まり強化

 道路交通法が改正されて、自転車による危険運転に対する罰則が強化されました。

 14項目にわたる危険行為を繰り返す、具体的には3年以内に2回以上。

 そうなった場合、当道府県公安委員会が、運転者に講習を受けるように命令します。

 講習は3時間、5700円になるそうです。

 無視した場合は5万円以下の罰金となります。

 

 具体的に危険行為とは何か

 

・信号無視

・一時停止違反

・遮断踏切への立ち入り

・歩道通行時の通行法違反

・酒酔い運転

・ブレーキの不良自転車運転

・通行禁止違反

・通行区分違反

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

・交差点安全通行義務違反等

・交差点優先車輌妨害等

・環状交差点安全通行義務違反等

・安全運転義務違反


 この14項目になります。

 

 わかり難いところでは安全運転義務違反でしょうか?

 運転に際して道路状況、交通状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と運転を行う義務があるというもので、これに違反した場合、安全運転義務違反になります。

 見通しの悪い道を速度を上げて運転するなど、他人に怪我を負わせるような危険な運転行為はこれで取り締まられます。

 あとはイヤホンで音楽やラジオなどを聞きながら運転するなどもここに入ります。


 基本として交通弱者である歩行者が優先されるという前提を忘れないようにすることが大事になると思います。


 歩行者との接触が起こらないようにもし接触しても怪我を負わせない速度で徐行するというのが歩道など歩行者のいるところでの注意事項になります。


 ルールを守って正しく自転車に乗りましょう。



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