交通誘導の合図は相互理解が重要

 交通誘導の合図がわかりにくいという話を聞きます。

 

 手旗の場合は、まだわかりやすいかもしれません。

 

 赤旗止まれ。

 白旗が進め。

 

 誘導灯と呼ばれる赤く光る棒の誘導方法がわかりにくいという事だろう。

 誘導灯はホームセンターにもあり、警備員以外でも、工事の作業員が使って誘導することもあれば、お祭りなどでは町会の人が使うこともあり、彼らは、警備業における誘導方法を知っているわけではないので、誘導方法はまちまちになります。

 

 これも混乱を招く一環とも思えます。

 

 誘導灯における合図方法は、警備業法で決まっているので、それに準じた形になりますが、 それが一般市民、ドライバーに浸透していないと思います。

 

 自動車免許証を獲得する流れの中で、触れているのなら、まだ、多少は浸透していたかもしれません。

 

 実際は警官の手信号を軽く触れる程度だったと思います。

 

 ところで、運転免許証をお持ちの方で、警察官の手信号の意味を覚えている方はいますか?

 

 警察官の手信号は信号機の代わりに交差点で行うもので、あって警備員の誘導とはまた別ものなのですが、共通していると思える個所もあります。

 

 手信号が水平になっている場合。対面している車には止まれです。対面していない方向の道路には進め。

 

 警備員が、進行して来る車に対して、対面し、誘導棒を水平にしていたら止まれなのです。

 

 また、手信号を上に掲げた場合は注意。

 

 誘導棒を頭上で小さく左右に振っているのは止まれの前の注意喚起。

 

 こうして考えると似たような一面が見えてきませんか?

 

 大きく違うのは、警察官が行う合図は、交通整理であり、権限があります。無視すれば道交法違反に問われますが、警備員の合図は交通誘導であり、権限はありません。無視した行為は道交法違反には問われないかもしれません(片側交互通行の誘導を無視した場合、警察官に見られたら、逆走を問われる可能性があります)。

 この点は大きな違いです。

 警備員の誘導には従うのではなく、協力するという気持ちで向き合っていただけるとありがたいのです。 

 

 また、誘導する警備員の技量による差というのはどうしてもあるとは思いますが、基本的は同じで、日々指導と訓練を行っています。

 

 誘導灯で進めは車に体を水平にして下方向で左右に振ります。

 

 また、車に対して体を水平にして、誘導灯を体の前で左右に小さく振っている場合は、注意喚起、徐行せよ、になります。

 

 あと、車線減少時は頭上で大きく左右に振る場合があります。

 

 これは車線減少にありという意味で遠くからもわかるようにということなのです。

  

 解りやすく簡単に言うと、車に対面し、合図を出している場合、止まれ。

 

 車に対して体を水平にし、誘導灯を振っている場合は進め。

 

 この理解だけではもちろん十分に理解できませんし、過信すれば危険です。

 

 しかし、これだけでも理解しておくと合図がわかってくるかと思います。

 

 こういった合図の方法については、警察指導の下で、一般ドライバーへの周知が大切になると思います。

  

 

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