千葉県では暴力団排除条例が平成23年9月1日から施行されています。
暴力団を恐れない、資金を与えない、利用しない、という基本原則を推進し、暴力団を市民の生活圏から排除しようという条例です。
用心棒料や屋台などの所場代などの支払いを拒否できるようにこの条例があり、国と警察が後ろ盾となってくれるのです。
また、学校教育の現場から暴力団を排除することは、青少年の健全な育成にも大きな役割をもち、麻薬、暴力団への勧誘などを防ぐことにつながるようにとの目的もあります。
事務所の開設や、代紋をかたどった徽章等の作成、出所祝い、襲名式などの宴会場の提供などにも大きな規制があります。
この条例の施行にともない、各県ごとで県の仕事を受注する際や、各種認定の申請などには、誓約書の提出が義務とされているようです。
警備業の認定証の更新の際にも、今までの更新の際に必要な誓約書の他にこの暴力団排除条例の誓約書が必要になります。
HPなどインターネットで誓約書が配布されていないそうなので、警察署や市役所の担当部署に問い合わせてみるのが一番早いと思います。
お役所関係の申請や仕事ではこの誓約書を書いてくださいという事が多くなるの思うので早め早めの申請が大切です。
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