警備業法の改定処分基準の話

 今月の冒頭でも触れました「警備業法の改定処分基準」のベースとなった警視庁の「警備業法に係るモデル処分」について、全国警備協会が警視庁に要望・質問した回答が出たとのことです。

 

 新しい改正による不当な処分が出ないように、また不明瞭な分を明確にするという意図があっての確認だと思われます。

 

 警備員を雇用する際に雇用主は十分に面接し、話を聞いて雇用するわけですが、この雇用した警備員がなにか違法行為を行った場合に、改定処分基準で営業停止になるのか?

 

 雇用した警備員が指導教育責任者であり、警備業法に違反する違法行為を行った場合は、その営業所が営業停止処分になる可能性は高いです。しかし、交通違反や、勤務時間外の傷害事件などで営業停止にはならないという話です。

 

 また、警備業違反があり営業停止になるのは、違反した営業所以外に、会社ぐるみでの違反行為の場合など、悪質なものはすべての営業所に適用さえれることがあります。

 

 営業停止とは、新規顧客獲得活動としての営業ではなく、警備業務そのものをさしているとのことです。

 

 営業(警備業務)を継続したままでは、警備業務の適正な実施を図ることが困難であると判断された場合に営業停止を行うもので、運用には顧客の保護、社会の安全性の確保について必要な配慮がされているとの事。

 

 また、過去5年間に法令違反がない事や、同種または、類似の法令違反を防止するための措置を自主的に行っていた場合は、営業停止期間の短縮事由となるとの事。

 

 これらの回答からも、警視庁、都道府県警も警備業者をいたずらに営業停止にしようなどとしているわけではなく、悪質な違法行為を行う業者には厳しい処分を科すことが目的のようです。

 

 個人的な意見ですが、警備業の地位向上が図られれば、犯罪に走るものも少なくなると思うのです。

 

 警備業は誰にでもできるというほど、簡単なものではなく、その責任の重大さなどがもっと一般に広がれば、警備という仕事は理解されると思うのですが、簡単ではなく、難しい事です。

 

 

 

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