千葉市で空き家対策条例

 昨年の今頃にも空き家対策の話を書いたように思います。

 

 その空き家問題に千葉市が取り組み、昨年末に新しく「空き家等の適正管理に関する条例」可決され、今年の4月から施行されるようです。

 

 いわゆる無人の家屋に対して、適正に管理されているのかを千葉市が調査し、管理されていない場合は、指導対象になります。

 

 そして、勧告しても改善されない、もしくは、改善できない場合は行政代執行という事になります。

 

 市民からの通報や市によるパトロールで発見された放置された物件を調査し、指導することができるようになります。

 

 無人家屋を放置して事故や事件が起こった場合、所有者が責任を問われることもあります。

 

 管理責任を問われるようなことにならないことが大事です。

 

 しかし、管理者が不明であったりすることも多いようで、そうなると手を付けることが出来ななった事案への解決方法としての意味合いもあるようです。

 

 空き家の問題は千葉市だけではなく、全国的な問題になっているようです。

 

 神奈川県などでは、地元大学と協力して、格安で賃貸として貸し出すことで、無人化を防ぎ、町の活性化も兼ねているようです。

 

 人の住まなくなった家屋は痛むのも早いために、有効活用するのであれば、早い方が良いのだそうです。

 

 警備の仕事がかかわるかというとそうでもなさそうですが、治安の向上のためにも、空き家対策は重要です。

 

 

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