平成25年1月4日から、警備業法の改定処分基準が施行されました。
これは、平成23年5月に発生した六億円強奪事件の警備業者に対する行政処分検討時に、当時の処分基準に不都合な点が再認識されたために、警視庁がモデル基準を提示しそれに従う形で改定されたものです。
大まかにですが、改定点を説明していこうかと思います。
若干の間違いもあるかもしれませんので、詳しくは県警のHPでの再確認をお願いします。
○営業停止の範囲と期間の上限の見直し
従来は一部の営業所および一部の業務に対しての営業停止命令が原則であったが、今後は、全ての営業所および全ての業務に関して営業停止命令が下されることがあります。
また、法令違反行為が加重要件であるばあいなど、営業停止命令機関の上限が伸び、長くなることがあります。
○処分の引き上げ
従来、警備員に対する指導監督義務違反は指示処分のみだったが今後は、営業停止7日に引き上げる。
他法令違反のうち、労働者派遣事業法違反が多いため、これを、営業停止7日から、営業停止14日へと引き上げる。
○条ずれ等に係る技術的修正
条ずれは、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律。
追加が、銃刀法(平成19年11月改正)、道交法(平成19年5月改正)、消防法(平成19年6月改正)、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年5月公布)となります。
○法令違反行為の追加
警備業者が行う事しか想定しておらず、警備業者が行った場合は原則として認定取り消しとなるために量定表になかった法令違反行為について、業務停止命令を行うことがあり得ることから、法令違反行為を追加する。量定はC(営業停止二か月)に統一する。
職業安定法第64条
下請代金支払遅延等防止法第10条
労働者派遣事業法第59条
これらの三つに関して法令違反行為の量定が追加された。
これらが今回の平成25年1月4日施行の警備業法改定処分基準の概要です。
私自身もすべてをしっかりと把握しているわけではないので、県警のHPで確認してください。
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