千葉県の交通誘導警備員配置基準

 交通誘導の一般公道における配置基準が平成20年に制定されました。

 

 指定された道路では、交通誘導検定一級または二級資格保持者を一名以上配置しないといけないとされています。

 

 主に大きな国道や県道なので、そもそも警備員を配置せずに作業できる場所ではないのですが。

 

 それは、具体的にどこかというと。

 

 一般国道6号

 一般国道14号

 一般国道16号

 一般国道51号

 一般国道357号

 一般国道408号

 以上の千葉県内の区間。

 

 一般国道126号

 一般国道127号

 一般国道128号

 一般国道296号

 一般国道297号

 一般国道356号

 一般国道410号

 以上の全区間。

 

 県道5号(松戸野田線)

 県道14号(千葉茂原線)

 県道57号(千葉鎌ヶ谷松戸線)

 県道64号(千葉臼井印西線)

 県道66号(浜野四街道長沼線)

 県道69号(長沼船橋線)

 県道283号(若宮西船市川線)

 異常の全区間。

 

 になります。

 

 近隣都道府県での作業は各都道府県警察署のHPなどで公開されているので確認が必要になります。

 

 当然交通量の多い区間ですね。

 

 おそらく日中で道路使用許可が下りる場所は少ないと思います。

 

 ほとんど、夜間作業になるのではないでしょうか。

 

 いまさらですが、この配置基準は守らないとです。

 

 罰則がどうのではなく、安全第一のために。

 

 

 

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