警備員の教育

 現任教育を今月行います。

 基本動作や誘導方法ももちろんですが、今回は道交法と自転車の誘導に重点を置くことに。

 道交法の一部改正で自転車の通行区分などに変更点があるため、改めてもう一度確認しようということです。

 

 交通誘導業務の多くは車道で行うことが多いのですが、都心部などでは、車道を走る自転車が増えております。

 

 そこで、自転車のルールを学び、的確な誘導を目指します。

 

 先日も触れましたが、問題は乗り手がルールをよく知らないってことが多いことですね。

 

 自転車は軽車両なので道交法でいろいろ規定されているのですが、自転車に免許はありませんから、小学校などで簡単に教わっただけの方も多いのです。

 

 そういえば、一部自治体では自転車の免許証を発行しているところがあるようですね。いいことだと思います。

 

 とはいえ、交通誘導警備員は交通誘導を仕事にしているので、知りませんでしたとはいきません。

 

 そこで、座学では道交法の自転車の規定について学ぼうというわけです。

 

 誘導の際に厳密に押し付けようというわけでないのです。

 

 車道を規制する場合に、自転車と歩行者の通路を作ることが必要となりますが、どのような形態が一番安全なのかを考える上で必要になるのです。

 

 交通量や信号など道路状況によて誘導方法は大きく変化します。

 

 その際にやっていいこととダメなことの把握は大事なのです。

 

 なぜなら、道路交通法に違反するような誘導は誘導された自動車や歩行者はもちろん、誘導した警備員も道交法違反に問われる可能性があるからです。

 

 法令順守は交通誘導の基礎の基礎といえるかもしれません。

 

 

 

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