自転車に関する話。

 東日本大震災以来、自転車の利用率が高くなっているとニュースなどで聞きます。

 

 しかし、自転車利用者のマナーというか、交通ルール違反も目立ってきているようです。

 

 自転車は道交法上は軽車両として扱われます。

 

 なので通行は車道、通行可能な歩道においてのみ歩道通行可能です。

 

 また、自転車を降りて引いている場合は、歩行者として扱われます。

 

 道交法の改正に伴い自転車の通行区分も明らかになりました。

 

 12歳以下の子供、70歳以上のお年寄り、身体に車道を通行することに支障をもつ人は歩道を通行可能です。

 

 また、車道等の状況に照らし合わせて自転車が安全に通行するために歩道を通行するのが止もう得ない場合。

 

 こうした条件のもと歩道を通行する場合は徐行が原則です。自転車の徐行速度というのは明記されていませんが、4キロから8キロ程度で原則はすぐに止まれる速度ということです。

 

 これは交通誘導においても重要です。

 

 車線規制などを用いた場合に、車道を通る自転車を規制車線へ入れることが危険だと判断される場合は、歩道へ誘導するべきです。

 

 その際には自転車を降りてもらい歩行者として通ってもらうのが前提です。

 

 しかし、あくまでも理想であって現実ではそうはいきません。

 

 歩道へ誘導出来たとしても自転車を降りてくださいと声をかけても降りない人は多いです。

 

 なにより、音楽プレイヤーなどを聞いている人も多く、声が聞こえていない人もいるのです。

 

 そうした場合、歩道が3メートルあるような十分に広い場合を除いて、歩行者と同時に通すことには危険が生じます。

 

 歩道誘導担当者が事前に自転車を止めて通すか、危険だと感じたら、歩行者を止めるなどの判断が必要になります。

 

 大事なのは事故やけが人を出さずに安全に誘導することです。

 

 この心がけを常にすることが、大切なことだと思います。

 大丈夫だろうという甘い考えは、事故を招きかねないのですから。

 

 自転車利用者の交通ルールの正しい理解は大前提です。

 

 日頃、自転車を利用される方は自転車に関する交通ルールの再確認をしてもらいたいものです。

 

 

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